対象期間令和6年4月1日から令和7年2月28日
この助成制度は乗務前点呼における血圧測定を推進し、高機能な血圧計の普及を図ることを目的として、要件を満たす血圧計を導入した北ト協会員事業者(以下「会員」という。)に対し費用の一部を助成するものです。
なお、申請書及び対象機器一覧を下記に掲載してますので、ダウンロードしてご使用ください。
- この助成事業は血圧計本体のみが助成対象ですが、血圧計を購入される際はあらかじめペーパー等のオプション品も同時に購入しておくと、送料や手数料の負担を減らせます。
血圧計導入促進助成金交付要綱
(事業趣旨)
第1条 公益社団法人北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、過労死や健康起因事故の原因とな
る、脳・心臓疾患の要因となる高血圧の予防に血圧測定が重要であることから、乗務前点呼における
血圧測定を推進し、高機能な血圧計の普及を図ることを目的として、血圧計を導入した会員事業者に
対し助成金を交付する。
(交付対象)
第2条 交付対象者は助成対象機器の導入時及び支払い時、並びに申請時に会員であり、会費未納等が無い中
小企業者とする。
※中小企業者とは中小企業庁の解釈により、下記のいずれかとする。
・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(助成対象機器)
- 助成対象とする血圧計は、全ト協が定める基準に適合する全自動血圧計(業務用)とする。
但し、本体以外のオプション品、並びに中古品は対象としない。- 前項で定めた機器は、令和6年4月1日から令和7年2月28日の間に、購入及び支払い(一括・割賦)が完了したもの(中古品及び、リース導入を除く)を助成対象とする。
- ただし、国から補助金が交付された機器については、助成対象としない。
(助成額)
- 助成金の交付額は、会員事業者(以下「事業者」という。)が当該年度に新たに装置を導入した場合、装置の取得額の2分の1(上限5万円)の助成額を交付する。
なお、取得額に消費税は含まない。
また、取得価格は、血圧計本体価格であり、プリンタ用紙などのオプション品や、連携ソフトの価格は含まない。
(助成金の請求)
第5条 会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書類を提出しなければならない。
- 北ト協で定めた各様式
- 様式1「血圧計導入促進助成事業実績報告書」
- 様式1の2「血圧計導入促進助成誓約書兼内訳書」
- 添付書類
以下の内容が確認できる書類を添付することとする。
確認事項 | 確認書類 | |
---|---|---|
1 | 中小企業者である確認 | 事業報告書の直近事業年度分の資本金、従業員数の記載があるページ |
2 | 取得価格(税抜)の確認 | 見積書・請求書・領収書等当該機器の取得価格がわかるもの ※写しでも可 |
3 | 支払い等の確認 | 領収証(写)または割賦販売契約書(写) |
(請求期限)
第6条 請求期限は、令和7年2月28日までとする。
2 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。
(助成金の交付)
第7条 北ト協は、請求について助成金交付条件に適合すると認めたとき、会員に対して助成金を交付する。
2 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北ト協はこれを負
わない。
(助成金の返還)
第8条 北ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を
命じることができる。
(1)この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき
(2)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
2 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求は、
原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。
(機器の処分制限)
第9条 会員は、助成対象の機器を導入の日から起算して6年を経過するまでの期間、譲渡、交換、廃棄、貸付、
又は担保に供してはならない。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定める。
お問い合わせ・申請書送付先
〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
(公社)北海道トラック協会 業務部
TEL 011-511-9784
FAX 011-521-5810