【国交省・全ト協】事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について

 令和5年11月に国土交通省から発出された「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」通達により、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間においても貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続きを行った上で、国土交通省が定める期間の範囲内に限り、同遠隔点呼の実施を希望する事業者に対する先行実施要領が示されたところです。

 今般、国土交通省より同遠隔点呼実施希望の事業者を令和6年度も引き続き募るべく、新たな実施期間を設けた先行実施要領(別添)が示されましたのでお知らせいたします。

 なお、令和6年度の実施期間は、

   許可を受けてから最長令和7年3月31日

までとなっています。