安全運行の徹底について

 先般、三重県内の国道において17名が死傷する乗合バスによる路外逸脱事故が発生しました。

 この事故の原因は調査中ですが、現場にブレーキ痕がないことなどから運転者の体調不良等も疑われています。

 本事故はバスによる事故ですが、事業用貨物自動車での事故防止のため下記の点について留意し安全運行の徹底をお願います。

 体調不良等による事故防止のための注意点

  1 運行管理業務を再確認し、確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項を適切に実施すること。

   ⑴ 運行管理者は、運転者の健康状態の確認を含め、点呼を確実に実施すること。

   ⑵ 運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車

    し、運行管理者の指示を仰ぐこと。

   ⑶ 運行管理者は、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況を把握し、運転者に対し適切な

    指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。

   ⑷ 自動車運送事業者は、運転者が自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づ

    くりに努めること。

  2 運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施すること。  

                      ※ 国土交通省物流・自動車局 安全政策課通達

                          国自安第203号「バスの安全運行の徹底について」より抜粋