令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)により、令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されます。
これに伴い、各通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることになります。
詳細につきましては以下のリンク先をご参照ください。
令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)により、令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されます。
これに伴い、各通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることになります。
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