ドライバー健康起因事故防止助成金

対象期間令和6年4月1日から令和7年3月21日

 トラック運転者の健康状態に起因する事故を防止し、一層の安全運行確保のため、会員が所属するドライバーに助成要件を満たす健康診断を受診させた場合に受診料の一部を助成します。

助成要領

(事業趣旨)

  • 公益社団法人北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、トラック運転者の健康状態に起因する事故を未然に防止するとともに、トラック輸送の安全確保に資することを目的とし、北ト協会員事業者(以下「会員」という。)が選任運転者に対して実施する第3条の要件を満たす健康診断を受診した場合、その費用に対して助成金を交付する。

(交付対象)

  • 交付対象者は申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。
    ただし、年度途中に入会した会員については、入会日以降に受診したものを助成対象とする。
    • 助成対象となる運転者は会員事業所に所属する貨物運送事業(軽貨物を除く)で常時選任されている40歳以上の運転者とする。

(助成対象となる健康診断)

  • 健康診断の種類は以下のとおりとし、受診料はいずれも会員事業者が全額負担しているものとする。また、他団体等の別事業により助成金が交付された健診項目については助成対象としない。
  • 脳MRI健診
  • 脳ドック
  • 心臓(心血管)ドック(心電図、心臓超音波、冠動脈CT検査等を含む)
  • 眼科検診(検査項目に眼底検査と眼圧検査を含む)
  • 人間ドック

(助成額)

  • 助成額は受診者一人に対し検査費用(税別)の2分の1とし、助成上限について以下の通りとする。
第3条項助成上限額備  考
(1)~(4)10,000円・法定健診時のオプション追加も助成対象となりますが、検査名・金額がわかる書類の添付が必要。
・(5)との併用申請は出来ません。
(5)30,000円・各種オプションの追加も助成対象となります。
・「ドライバー健康診断受診料助成」との併用申請は出来ません。

(助成上限)

  • 本事業の助成上限は、会員が保有し各地区ト協に所属する営業用貨物自動車の台数(但し、被牽引車を除く)の合計により以下の通りとする。
上記条件の合計保有車両数助成限度人員(1)~(4)助成限度人員(5)
20両未満4人4人
20~50両未満6人6人
50~100両未満8人8人
100両以上10人10人

(助成金の請求)

  • 会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書類を提出しなければならない。
  • 北ト協で定めた各様式
    • 様式1「ドライバー健康起因事故防止助成事業実績報告書兼内訳書」
    • 様式1の2「ドライバー健康起因事故防止助成金内訳書」
  • 添付書類
    以下の内容が確認できる書類を添付することとする。
    • 受診した脳健診の種類及び種類別に受診した運転者数がわかる書類
      利用した医療機関等から発行された明細書や請求明細書など、脳健診の種類と受診した人数がわかる書類
    • 支払いを証明する書類
      利用した医療機関等から発行された、領収書等の支払いを証明する書類
    • 交付対象者の所属の確認
      健康保険証の添付を原則とするが、難しい場合は運転者台帳の写し等

  2   北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指定した書類の提出を求めることが
    できる。

(請求期限)

  • 請求期限は、令和6年4月1日から令和7年3月21日までとし、この期間内に受診及び支払いが完了したものに限る。
    • 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。

(助成金の交付)

  • 北ト協は、請求を受付助成金交付条件に適合すると認めたとき、会員に対して交付決定を行い、助成金を交付する。
    • 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北ト協及び地区ト協はこれを負わない。

(助成金の返還)

  • 北ト協及び地区ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
    (1)この要綱、その他北ト協が定める事項に違反したとき
    (2)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
    • 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求は、原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。

(その他必要な事項)

  • この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定める。