対象期間令和7年4月1日から令和8年3月19日
北海道トラック協会では、中小トラック運送事業者における輸送の安全確保の根幹を成す運行管理について、特に人材不足対策の一環として特定技能外国人材及び人材紹介事業者経由等の採用経費の一部を助成致します。
令和7年度人材確保対策支援事業助成金交付要綱
【事業趣旨】
第1条 北海道トラック協会(以下「北ト協」という。)は、人材確保対策の一環として、
第3条の要件を満たす北ト協会員事業者(以下「会員」という。)に対して、
外国人材の採用の際に生じる経費及び人材紹介事業者からの紹介等を受けた際に
支払う経費の一部について助成金を交付する。
【交付対象】
第2条 交付対象者は第3条で規定する経費支払時、並びに申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。
但し、年度途中に入会した会員については、入会日以降に採用等したも第3条 助成対象項目は以下の通りとする。
3条 助成対象項目は以下の通りとする。
(1)特定技能外国人(自動車運送業分野)の採用に係る経費
※原則、法務省より許可を受けた登録支援機関との委託契約に限る
(2)人材紹介事業者経由の採用に係る経費(採用コンサルティングサービス紹介料等)
※原則、厚生労働省より許可を受けた有料職業紹介事業者との契約に限る
2 前項で定めた(1)~(2)の採用に係る経費の支払いについては、令和7年4月1日から令和8年3月19日の
間のものを助成対象とする。
3 採用に係る経費を第1項で定める「許可された支援機関・事業者」以外に支払った場合、北ト協は助成金を交付
しない。
(助成対象費用)
第4条 助成対象となる費用は以下のとおりとする。
(1)特定技能外国人(自動車運送業分野)の採用に係る登録支援機関との業務委託契約に関する費用(紹介料・
手続費用)等
(2)人材紹介事業者への業務委託契約に関する費用等(採用コンサルティングサービス紹介料等)
2 早期退職者が発生し、第3条第1項で定める「許可された支援機関・事業者」より、返還金があった場合、当該
返還金を控除した額を助成対象費用とする。
(助成額)
第5条 助成額は、前条の助成対象費用(税別)の2分の1以内の額とし、上限20万円とする。
なお、申請回数は年度内に一社(道内全営業所等含め)一回までとし、要した費用の合計が上限に満たない
ときは、その金額とする。
(助成上限)
第6条 本事業の助成上限となる申請数は、年度内に会員1事業者(すべての営業所・支店を含め)1回までとする。
(第3条1項で規定する助成対象のいずれか1つ)
(助成金の請求)
第7条 会員は、助成金を請求する場合、以下の書類に必要事項を記入し、北ト協に提出しなければならない。
(1) 北ト協で定めた各様式
① 様式1「人材確保対策支援事業助成金実績報告書(兼助成金交付請求書)」
(2) 添付書類
① 1号・特定技能外国人の採用に伴う登録支援機関及び人材紹介事業者経由の採用に伴う
有料職業紹介事業者との契約書・請求書の写し
② 支払いに関する領収書等の写し
2 北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指定した書類の提出を求めることが
できる。
(請求期限)
第8条 請求期限は、令和7年4月1日から令和8年3月19日(北ト協必着)までとする。
2 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了するものとする。
(助成金の交付)
第9条 北ト協は、第7条に基づく助成金の請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、条件に適合すると
認めたときは、会員に対して助成金を交付する。
2 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任について、北ト協はこれを
負わない。
(助成金の返還)
第10条 北ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じる
ことができる。
(1)この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき
(2)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
2 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求は、原則として
当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。
(その他必要な事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定める。
(附則)(令和7年3月24日)
第1条 本要綱は令和7年4月1日から適用する。
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