ドライブレコーダー機器導入促進助成金

対象期間令和6年4月1日から令和7年3月21日

 この助成制度は、事故や急加速・急減速など一定の衝撃が生じた際に、その前後の映像や走行データを記録するシステムの普及を図るため、下記対象機器を導入した費用の一部を助成します。
 なお申請書は下段に掲載してますので、ダウンロードしてお使いください。

◎(参考)全ト協選定機器一覧(令和6年8月2日公表)

  • 北ト協では上記一覧のほか、一般的な形式のドライブレコーダー(スマホ型・自動車保険等の付帯サービスなどの特殊なものを除く)を全て対象としております。

ドライブレコーダー機器導入促進助成金交付要綱(概要)

  • 詳細な内容については、ページ上部にある助成金交付要綱をご確認ください。

1.申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月21日まで

  • 予算に達した場合は、その時点で受付を終了します。

 前年度以前に導入または支払いが行われた機器は、申請の対象となりません。
 また、申請受付終了後から今年度末までに導入または支払いが行われた機器を、次年度以降の助成事業において申請することはできません。

2.交付対象

  • 交付対象者は助成対象機器の導入時及び支払い時、並びに申請時に会員であり、会費未納等が無い者とします。
  • 交付対象車両は会員が保有し、北海道内の地区トラック協会(以下「地区ト協」という。)に所属する営業用貨物自動車とします。

3.助成対象機器

 令和6年4月1日から令和7年3月21日までに新たに導入及び支払い(リース契約の場合は契約締結)が完了したもので、以下に記載した機器(国から補助金が交付された機器・中古品・レンタル品・保険会社等の付帯サービスは除く)

  • 公益社団法人全日本トラック協会によって分類された(一覧)以下のドライブレコーダー
    ①簡易型
    ②標準型
    ③運行管理連携型
  • (1)のいずれかの分類に準じた機能を保有しているドライブレコーダー
  • 北ト協では一般的な形式のドライブレコーダー(スマホ型などの特殊なものを除く)を全て対象としております。導入予定の機器が助成対象となるか確認したい場合はページ下部の問合わせ先にまでご連絡ください。

(1)及び(2)の付属品(オプション機器、メモリカード、ケーブル等)は、機器と同時に助成金の請求を行ったものを助成対象とします。但し、申請する助成対象機器の動作に必要な最小限度を越える分(予備等)の申請はできません。

4.助成額

助成額上限額(単位:円)
簡易型取得額の2分の110,000
標準型 取得額の2分の1  10,000 
運行管理連携型 取得額の2分の1  10,000 
上記に準じた型 取得額の2分の1  10,000 

助成対象機器の取得額(付属品を含む)の1/2

  • 取付け費用と消費税を除きます。

5.助成上限

 会員が保有し、各地区ト協に所属する営業用貨物自動車の台数(但し、被牽引車を除く。)の合計により以下のとおりとします。

上記条件の合計保有車両数助成限度台数
  1両~9両保有台数分
 10両以上10台
  • 上限台数計算例
営業所地区保有車両数
(エンジン付き緑ナンバー)
本社営業所
A営業所
札幌地区合計50台
B営業所函館地区合計20台
C営業所
D営業所
旭川地区合計40台
 合計110台

この場合の助成上限台数は全営業所を通じて10台までとなります。

6.申込方法

以下の書類を北ト協、もしくは地区ト協に提出してください。

  • 北ト協で定めた様式
    様式1「ドライブレコーダー機器導入実績報告書(兼助成金交付請求書)」
    様式1の2「ドライブレコーダー機器導入内訳書」
    ③様式2「誓約書」
  • 添付書類
    (ⅰ)①助成対象機器・付属品の型式及び取得価格の記載がある納品書又は請求書の写し(対象機器の型式及び取得価格
        の記載のないものは対象外
       ②自動車製作者または自動車販売会社等が発行する装着証明書
    (ⅱ)下記の書類のいずれか
       ① 助成対象機器及び付属品の支払いを行ったことがわかる書類の写し(領収書・割賦販売契約証)
        ※ 領収書において、他の支払いが含まれている等、同号の添付書類(ⅰ)の金額と一致していない場合は、
          以下のいずれかの対応を行う。
        (1) 金額の内訳が確認できる書類の添付
        (2) 余白に「申請機器〇〇台分の支払いを含む。」と記入
       ② リース契約の場合はリース契約書の写し
        ※ リース物件が車両全体で、自動車登録番号(ナンバー)の記載がない場合は、余白に自動車登録番号標
          (ナンバープレート)の記載内容を記入する。
    2 北ト協は、請求を行った会員に対し必要に応じて、申請内容の確認若しくは別途書類の提出を求めることができる。

提出いただいた書類やその内容によっては、申請担当者へ確認のご連絡をさせていただき、必要な場合は、別に書類の提出をお願いすることがございます。お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

7.機器の処分制限

 助成対象の機器を導入の日から起算して1年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供することができません。

8.助成金の返還

 次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。

  • 本助成事業の要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき
  • 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
  • 上記に該当した会員については、北ト協が行う助成事業すべてに係わる請求を当分の間受付けないことがあります。

9.その他必要な事項

 本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこれを定めます。

お問い合わせ

〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
(公社)北海道トラック協会 業務部
TEL 011-511-9784